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책소개

목차

日本語版の序文 005
序文 008

第1章 導入
Ⅰ. 問題の提起 031
Ⅱ. ?略的論旨 040
1. 立法者拘束? 040
2. 相?的平等?の?構 042
3.「同じものは同じく、異なるものは異なるように」?遇することが平等であるという??への批判 044
4. 憲法第11?第1項後段に?記された事由の性格 044
5. 審査基準 047
6. 小結論 048
Ⅲ. ?究の範? 049
Ⅳ. ?究の方法 049
Ⅴ. 用語 050
Ⅵ. 法律次元の平等?念との?係 054
Ⅶ. 結論 055

第2章 相?的平等?への批判
Ⅰ. 問題の提起 063
Ⅱ. ??と判例 064
1. 導入 064
2. 例外の許否で?分する立場 065
3. 處遇の?容で?分する立場 067
4. 兩者を混用する立場 070
Ⅲ. 各??の?容 075
1. 絶?的平等? 075
2. 相?的平等? 077
3. 小結 079
Ⅳ. 各??の審査方法 081
1. 絶?的平等? 081
2. 第1種相?的平等? 081
3. 第2種相?的平等? 082
4. 判例による審査方法 084
5. ?討 093
Ⅴ. 結論 094

第3章 第2種相?的平等?の批判
Ⅰ. はじめに 099
Ⅱ. 哲?的?点からの批判 100
1. 導入 100
2. 空? 101
3. ?理? 104
4. 開放性·柔軟性 106
5. 不知 107
6. 矛盾 110
7. 完璧? 111
8. 無意味 113
9. 平等から差別へ 113
III. 法?的な?点からからの批判 115
1. はじめに 115
2. 憲法第11?第1項 116
3. 計量 122
4. 人間としての「同?さ」、そして完璧に「相違」 122
5. 異なったら異なるように?遇せねばならないか 123
IV. ??的難点 - 判例批判 126
1. 審査の方法 126
2. 基準の不?性 127
3. 判例の混線 129
Ⅴ. 弊害 133
1. 憲法を一?? 133
Ⅵ.結論 138

第4章 審査基準批判
Ⅰ. 問題の提起 141
Ⅱ. 判例の?化 142
1. 導入 142
2. 除隊軍人加算点事件の以前 142
3. 除隊軍人加算点事件 144
4. 除隊軍人加算点事件の以後の決定 146
5. 兵役法事件とその以後 150
6. 小結 152
Ⅲ. 恣意性審査の正?性 152
1. 平等?項の性格と現象 152
2. 批判 156
3. 乖離の理由 158
Ⅳ. 審査尺度選?基準の妥?性 161
1. 「憲法で特別に平等を要求する場合」 162
2. 「?連基本?に?して重大な制限を加える場合」 167
Ⅴ. 結論 173

第5章 例示的列??への批判
Ⅰ. 問題の提起 177
Ⅱ. ??と判例 178
1. ?? 178
2. 判例 178
Ⅲ. 前文と後文の?係 180
1. 導入 180
2. 前文の性格 181
3. 後文の?自性 183
4. 立法例 184
5. 小結論 186
Ⅳ. 例示的列??の原型と分析 187
1. 例示的列?の原型 187
2. 批判 189
Ⅴ. 法の一般性 196
Ⅵ. 異なる?念との?係 200
1. 間接差別 200
2. 社?的身分 202
3. 立法者拘束? 203
Ⅶ. 結論 203

第6章 間接差別?念批判
Ⅰ. 問題の提起 209
Ⅱ. 事件の?要と判? 210
1. 事件の?要 210
2. 判? 211
Ⅲ. 憲法的次元の間接差別と法律次元の間接差別 213
1. 憲法次元の間接差別 213
2. 法律次元の間接差別 214
Ⅳ. 間接差別の?念の論理的基礎(例示的??と間接差別) 217
1. はじめに 217
2. ??と判例 217
3. ?討 218
Ⅴ. 審査基準の問題 221
Ⅵ. 差別の?念と間接差別 224
Ⅶ. 間接差別の?念の有用性? 227
Ⅷ. ?換の一貫性 230
1. 導入 230
2. 事例 231
3. 小結 238
Ⅸ. 結論 239

第7章 立法者拘束?への批判
Ⅰ. 問題の提起 243
Ⅱ. 前提とされる議論 244
1. 「何が」立法者を拘束するか 244
2. 誰が「立法者」なのか 246
3. 「法を平等に執行する」という意味と事例 248
Ⅲ. 立法者拘束?の論?と批判 259
1. 立法者非拘束?の論? 259
2. 立法者拘束?の論?に?する批判 259
3. 立法者非拘束?の積極的論? 265
Ⅳ. 他の??との?係 267
1. 相?的平等?と立法者拘束? 267
2. 恣意性審査と立法者拘束? 269
3. 立法者拘束?と憲法第11?第1項後文事由の解? 271
Ⅴ. 結論 272

第8章 新しい?点 -結論をかえて-
Ⅰ. 見解 277
Ⅱ. 論? 282
1. キリスト?的平等 282
2. キング牧師の演? 286
Ⅲ. ?解 288
Ⅳ. 何が?わるのか 292
Ⅴ. 結論 293

저자 소개 1

鄭柱白

서울대학교 경영대학 경영학과 졸업, 서울대학교 대학원 법학과 수료. 검사, 헌법재판소 헌법연구관. UC Berkeley Visiting Scholar, 한국헌법학회 부회장, 한국공법학회 부회장. 사법시험·변호사시험 위원. 현재 충남대학교 법학전문대학원 교수. 저서 『헌법재판론』(2026), 『평등의 딜레마』(2025), 『평등의 모순』(2024), 『헌재결정의 구조』(2023), 『법령소원미순론』(2023), 『헌법재판순명론』(2021), 『헌법기사』(2021), 『평등정명론』(2019), 『공법사례형』(2016, 공저) 등.

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품목정보

발행일
2023년 09월 01일
쪽수, 무게, 크기
297쪽 | 188*254*20mm
ISBN13
9791165032081

책 속으로

「平等」の?念に?する問題は、常に相?的平等と絶?的平等を?比したまま議論されてきた。??や判例における議論の構\造は同じである。①絶?的平等?の?容を?明した後 ②絶?的平等?は可能\でもなく、望ましくもないので、③相?的平等?が正しいという。しかし、どの開設書を見ても絶?的平等?を主張した?者に??するものではない。ただ相?的平等?が正しいと言うために、絶?的平等?という架空の??を前面にしているだけである。いずれの開設書も相?的平等?が正しいという積極的な論?に??せず、ただ絶?的平等?が正しいわけではないので、相?的平等?が正しいと言っているだけである。

---본문 중에서

출판사 리뷰

本書を日本語で上梓することができて大?嬉しく思う。日本の?界にどれほど貢?できるかは分からないが、僭越ながら出版することにした。
2004年頃から「平等である」ということばが何を意味しているかというテ?マをこだわっている。そこで、本の出版することまでは至っているものの、まだまだ取り扱うべきことは山積している。

普通選?とは何であれ、平等選?とは何なのか。?能負?原則が平等から導き出されているものなのか。差別の目的が正?であるということばは矛盾しているのではないか。この論題の結論は、平等を「ドラえもんのポケット」としてみなしている韓??界の通念と?連する。ドラえもんのポケットは便利ではあるが、それが法律の包みになることはできない。裁判官がドラえもんのポケットを有すると、法治主義は崩れてしまう。「平等は便利だと思う。ところで、それが何を意味しているかは分からん」という韓?のある憲法裁判官の?言は平等をドラえもんのポケットとしてみなす?想の危?さを如?に物語っている。平等はドラえもんのポケットではないだけでなく、そうなってはいけない。平等をドラえもんのポケットとしてみなし始めたのは、平等を正義と結び付けて考えたからであると思う。

平等を「同じものは同じく、異なるものは異なるように」と話した瞬間、平等はドラえもんのポケットになってしまう。ト?トロジ?(tautology)をもって、法律を充?ることはできない。我?が知りたいことは何なのか。何を同じく?遇し、何を異なるように?遇しなければならないかが分からず、長い間法律家が?んできたのではないか。世の中の法律は、結局何を同じものとみなし、何を異なるものとみなすべきかについて定めた文章である。ところで、平等をじっと眺めていると、「同じもの」と「異なるもの」を?別すことができるという話は甚だしくおかしいと思う。同じさと異?さは激しく討論し、時には血を流しながら導き出す結論である。白面書生が一生の間壁を見つめなおし推論するものではない。

ところで、他方では「合理的な理由があれば差別が許される」と言いつつ、これを相?的平等と呼ぶ。そしてこれが「同じものは同じく」と「異なるものは異なるように」と同?であるかのように理解される。本書では前者は第1種相?的平等と呼び、後者は第2種相?的平等と呼ぶ。?社は完ぺきなほど異なることばである。「同じものは同じく」と「異なるものは異なるように」は「すべてのことを同じく?遇しろ」と命令していない。「同じものであれば、同じく?遇しろ」と命令している。「異なるものであれば異なるように?遇しろ」としている。「異なるように?遇してもいい」と述べているわけではない。異なるものは異なるように?遇せねば(should, ought to)ならないとしているが、異なるように?遇するのが許される(may)と言っているはずではない。混沌(chaos)はここから始まっている。この?純な誤解が平等を混沌に押し?んだのである。

平等は(日本?憲法について語るならば)「人種、信?、性別、社?的身分または門地」を?別要素にし、異なる?遇を行う法律を作らなければならないこと(立法における平等)とその法律が法律に記されている通りに執行されなければならないこと(執行における平等)を命令する。それだけを意味し、それだけで十分である。本書は上記のような考えのもとに書かれたものである。長い目でみると、世の中のすべての命題は間違っている。欲を出せば、刹那の間でいいので、本書の論旨が正しいと理解されてほしい。そして、「間違っているものの海」に浸ってほしい。それがよい?問が進む姿であり、?展であると思う。そして、日本留?を通して大?お世話になった指導?員の只野雅人先生にはいつも暖かく見守って頂いた。??である私がここまで?られたのは先生の?えのお陰である。大?感謝している。

筆者はある程度ものを語る能力は有していると思うが、それを文書化する能力は有していない。恥かしながらそうしか言えない。一橋大?の留?時代以?知り合いのク?ミョンフェさんに本書の日本語?を??してもらった。?力に感謝する。 本書の韓?語版は2019年、韓?政府の「世宗?書」に選ばれた。自慢話になるかもしれないが、?術的に評?されたことに?して素直に嬉しく思う次第である。

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